POWER LIFE 〜ビジネスの紹介〜 | |
クーリングオフについて 1.書面による報告を条件とし、契約日より20日以内であれば、その契約を取り消すことができる。 2.上記の場合、会員に対し、違約金等の費用はかからないものとする。 3.既に支払済みの商品代金は、商品が返品されたことをパワーライフが確認した後、パワーライフ より速やかに返金するものとする。 4.開封済、及び消費済みの商品については返品の対象とはならないものとする。 5.クーリングオフを希望する場合は、必ず郵便はがき、及び封書に記載し、書留郵便などで郵送する こととする。 6.上記に関連し、クーリングオフの意思を電話などの口頭での申請は無効とする。 7.新規に会員登録を申し込み、1回目の商品が代引きにて購入者(会員申請書)に届き、何らかの理 由 により商品を受け取らなかった場合は、5日間を猶予期間とし、5日間を超えた場合は受け取り拒否 とみなし、 会員登録も無効となるものとする。 クーリングオフ期間終了後の商品解約・返品 1.クーリングオフ受付期間を超えた場合、申請されても、この受付は無効とする。 2.上記以外で、万一、商品に破損等の不良が生じた場合は、パワーライフの責において速やかに商品 を交換発送することとする。 解約に伴う報酬の返還等について 1.会員への報酬支払後に、クーリングオフ等が発生した場合は、既に受領済みの報酬は、次回の 報酬分より清算されるものとする。 2.上記に関連し、報酬の支払額にマイナスが生じた場合は、パワーライフより不足分に対し請求する ものとし、 その場合は速やかに指定する口座に請求金額を返金するものとする。 3.会員が販売した商品の契約において、クーリングオフ以外で万一のキャンセルがあった場合は、その処理、 処置に関する経費を会員、及びその流通等に関わった全ての会員がその負担を負うものとする。 ![]() パワーライフ事業本部
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