事業概要
会員規約
マーケティング
プログラム
注意事項
ボーナス
クーリングオフ
|
会員規約
総則
第1条【適用】
会員規約は、全ての会員に適用する。
第2条【目的】
パワーライフの企業理念と活動方針に賛同し、パワーライフより提供される商品の普及及び販売を
促進して、会員各自の健全な生活向上を図ることを目的とする。
第3条【会員の定義と資格】
パワーライフ会員とは、パワーライフ事業本部に会員登録申請し、承諾を受けた個人及び法人をいう。
第4条【組織の名称】
前条の会員により組織するグループの名称をパワーライフと呼び、その本部をパワーライフ事業本部
(以下本部という)として、愛媛県松山市山西町25−1に置くものとする。
第5条【会員の活動】
@会員は、本部で推進する組織の構築と目的を実現するために、その活動を協力支援する。
A会員は、相互の親睦を図り、新規会員の教育・指導・管理・育成をする。
第6条【会員の不適格】
以下の者は会員として承諾されないものとする。
@年齢が満20歳に満たない者及び学生。
A自己都合による退会後、5ヶ月を経過していない者。
Bその他、会員として適格性を欠く者、又は疑われるおそれのある者。
第7条【会員の権利と義務】
@会員は、本部の取り扱う商品の拡販及び会員の募集活動を行えると共に、本部又は会員が
主催する各種説明会・ミーティング、その他催事に参加することができる。
A会員は、商品の販売実績に応じて、別途定める「マーケティング・プログラム」に準じて、
利益を適正に配分される。
B会員は、会員規約及び本部から通達される依頼・注意事項に従って秩序を維持、誠実に
債務を遂行しなければならない。
C会員は、本部及び他会員の信用・名誉を傷つけてはならない。
D会員は、業務上知り得た情報及び機密事項を、他に漏洩してはならない。
E会員は、いかなる活動においても会員規約ならびに関連法規(特定商取引に関する法律・
消費者契約法・薬事法・各種条例等)を遵守しなければならない。
F会員は、パワーライブ事業本部との雇用関係はないことを認識し、独立した事業主として
自己の責任において活動、解決を図るものとする。
G会員が販売した商品の契約において、クーリングオフ以外に万が一キャンセルが発生した場合
には、その処置に関する経費を、販売契約時の流通にかかわったすべての会員が相応に負担
するものとする。
H販売契約した商品のキャンセルが、ボーナス時払い後に発生した場合、販売によってボーナス
を得た会員はその全額を本部が指定する期日までに返還しなければならない。
I会員は、住所・氏名・電話番号・指定振込口座・その他登録事項に変更が生じた場合、
速やかに変更申請書面を作成し本部に届け出なければならない。
J本契約に基づくトラブルについて訴訟を提起する場合は、本部所在地を管轄する地方裁判所又は
簡易裁判所を管轄裁判所とする。
第8条【会員の活動における禁止事項】
会員になろうとするものを紹介・勧誘するとき、次の事項を禁止するものとする。
@金銭上のトラブルを生じるおそれのある販売及び会員募集活動。
A会員の権利・義務について、真実を告げずに勧誘する行為
B本部及び本部の取扱商品に関して、誇大な表現で販売・勧誘する行為
C会員の不適格者(第6条に定めた者)に対して、勧誘・販売を行う行為
D会員が勧誘、販売において、強引な威圧や困惑によって契約を迫る行為
E目的を明示しないで説明会を開催したり、勧誘したりする行為
F非常識な時間帯の勧誘活動や、長時間にわたる勧誘行為
G会員になれば必ず儲かるなどの断定的な発言で射幸心をあおったりする行為
H広告チラシ・インターネットホームページ・Eメール等、不特定多数に勧誘を呼びかける手法
I本部の承認を受けずに、印刷物・DM・資料等を作成・配布する行為
第9条【会員資格の喪失】
会員は次の事由が発生した場合、その事由発生日に会員資格を喪失するものとする。
@本人の死亡(但し、配偶者及び一親等までの親族が、本部に相続権を申請、承認を受けた
場合は除く)
A退会(自己都合)
B除名(本部通達)
第10条【退会】
会員は、本部規定の退会届を提出することで自由意志で退会をすることができる。
@退会は、本人の記入・提出による退会届が本部に到着した時点で効力が生じる。
A退会により、本部との契約上の権利義務は完全に消滅します。
第11条【会員資格の停止及び除名】
会員が次の項目にひとつでも違反した場合、本部は予告なく該当する会員の資格を停止、除名処分と
することができる。
@本規約第6条に該当することが判明したとき。
A本規約第8条の綱目に違反したとき。
B本部や他会員の誹謗中傷を行って名誉を傷つけたり、社会的信用を失わせる行為や言動
が発覚したとき。
C本規約及び本部通達等の決定事項を大幅に逸脱した行為を行ったとき。
第12条【規約内容の変更】
本書面の内容(規約・プログラムを含む)は、社会情勢の変化、法律・関連法規の改正等により、本部は
会員の了承を得ることなく変更又は追加を行うことができるものとする。
パワーライフ事業本部
〒791-0826 愛媛県松山市山西町826-1
TEL 089-967-6811 FAX 0120-70-5966
|